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駐車場として使用している不動産を売却するときに覚えておきたいこと

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駐車場として使用している不動産を売却するときに覚えておきたいこと

カテゴリ:不動産の豆知識

駐車場として使用している不動産を売却するときに覚えておきたいこと

不動産を売却すると、税金がかかる場合もあります。
どのような税金が、どのくらいかかるのか気になりますよね。
今回は不動産の売却をご検討中の方に向けて、駐車場を売ったときにかかる税金や、売却するときの注意点についてご説明します。

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駐車場用地である不動産を売却するときにかかる税金とは?

不動産を売却して利益が出ると、税金が課税されます。
利益は以下の式で算出します。

売却価格-(購入価格+売却にかかった費用)
この計算結果がプラスになると、所得税と住民税がかかります。
所得税は30%、住民税は9%が課税されますから、あらかじめどのくらいの税金がかかるのか計算しておきましょう。
なお上記の税率は、所有期間が5年未満の場合です。
5年以上所有していた場合は、所得税が15%・住民税が5%となるため、売却時期は所有期間も考慮しながら決めると良いでしょう。
また、駐車場用地の売却にかかる税金で気を付けたいポイントは、消費税もかかることです。
通常、土地は非課税なので消費税は課税されません。
ただ駐車場は、土地ではなく建物と同じ扱いになり、「事業用の建物」と見なされるため課税対象なのです。
間違いやすいポイントなので、しっかりと覚えておきましょう。

駐車場用地である不動産を売却する際の注意点とは?

駐車場を売却する際の大きな注意点は、解体したほうが良いかどうかをしっかり見極めることです。
駐車場用の土地として売り出すと、更地にしなくて済みますが、買い手が限定されるため、売れるまでに時間がかかることも考えられます。
更地にするためには解体費用が必要なので、複数の解体業者から見積りを取って検討しましょう。
更地にせず駐車場のまま売却するときも、見積もりがあれば交渉がスムーズです。
また、現在も駐車場として貸し出しをしている場合、利用者への契約解除を告知しなければなりません。
更地にする場合や、買い手が駐車場以外の用途で使う場合は、立ち退いてもらう必要があります。
その際は、契約書に記載されている告知期間に基づいて、きちんと告知しましょう。
1~2か月ほどの猶予期間も設けられると、利用者が他の駐車場を探す時間に余裕を持てるのでおすすめです。
なお、契約書に記載がない限り、立ち退き料は必要ないことも覚えておきましょう。

まとめ

駐車場を売却するときは、消費税や利益にかかる税金についてきちんと理解しておきましょう。
また、解体したほうが良いかについて適切に判断することも、大切なポイントです。
判断を誤ってしまうと売れるまでに時間がかかることもありえるため、迷ったときはお気軽にご相談ください。
私たちエムズホームでは、神戸市中央区エリアを中心に不動産を取り扱っております。
お引越しを検討されていましたら、お気軽に当社までご相談ください!
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