不動産を売却すると、税金がかかる場合もあります。
どのような税金が、どのくらいかかるのか気になりますよね。
今回は不動産の売却をご検討中の方に向けて、駐車場を売ったときにかかる税金や、売却するときの注意点についてご説明します。
駐車場用地である不動産を売却するときにかかる税金とは?
不動産を売却して利益が出ると、税金が課税されます。
利益は以下の式で算出します。
売却価格-(購入価格+売却にかかった費用)
この計算結果がプラスになると、所得税と住民税がかかります。
所得税は30%、住民税は9%が課税されますから、あらかじめどのくらいの税金がかかるのか計算しておきましょう。
なお上記の税率は、所有期間が5年未満の場合です。
5年以上所有していた場合は、所得税が15%・住民税が5%となるため、売却時期は所有期間も考慮しながら決めると良いでしょう。
また、駐車場用地の売却にかかる税金で気を付けたいポイントは、消費税もかかることです。
通常、土地は非課税なので消費税は課税されません。
ただ駐車場は、土地ではなく建物と同じ扱いになり、「事業用の建物」と見なされるため課税対象なのです。
間違いやすいポイントなので、しっかりと覚えておきましょう。
駐車場用地である不動産を売却する際の注意点とは?
駐車場を売却する際の大きな注意点は、解体したほうが良いかどうかをしっかり見極めることです。
駐車場用の土地として売り出すと、更地にしなくて済みますが、買い手が限定されるため、売れるまでに時間がかかることも考えられます。
更地にするためには解体費用が必要なので、複数の解体業者から見積りを取って検討しましょう。
更地にせず駐車場のまま売却するときも、見積もりがあれば交渉がスムーズです。
また、現在も駐車場として貸し出しをしている場合、利用者への契約解除を告知しなければなりません。
更地にする場合や、買い手が駐車場以外の用途で使う場合は、立ち退いてもらう必要があります。
その際は、契約書に記載されている告知期間に基づいて、きちんと告知しましょう。
1~2か月ほどの猶予期間も設けられると、利用者が他の駐車場を探す時間に余裕を持てるのでおすすめです。
なお、契約書に記載がない限り、立ち退き料は必要ないことも覚えておきましょう。