不動産売却ではいろいろな税金がかかりますが、その一つが消費税です。
消費税の税率は現在10%ですので、高額な売買になる不動産売却では課税額も事前に把握しておきたいですよね。
この記事では、不動産売却において消費税が課税されるケースと非課税になるケースをそれぞれ解説します。
不動産売却で消費税が課税されるケースとは?
消費税とは、日本国内において事業者が提供する商品・製品・サービスに対して課税される税金です。
日々の買い物や外食などで課税される、身近な消費税が、不動産売却においても発生します。
不動産売却で消費税が課税されるのは、仲介手数料、一括繰り上げ返済手数料、司法書士報酬です。
仲介手数料とは、売却活動を依頼する不動産会社に支払う報酬で売却価格に応じて設定されます。
法律で上限が決められており、売却価格が400万円を超える場合は、「3%+6万円+消費税」が上限になります。
また、住宅ローンの残債がある場合、残債を一括で返済しないと不動産を売却できません。
その際にかかる一括繰り上げ返済手数料も課税されます。
住宅ローンを完済の際は抵当権を抹消する必要がありますので、その登記手続きのための司法書士報酬にも消費税がかかります。
不動産売却で消費税が非課税になるケースとは?
次に、不動産売却で消費税が非課税になるケースについて解説します。
不動産売却において、土地は消費される性質のものではないと考えられているため、非課税となり、建物は課税対象となります。
ただし、土地を駐車場や地下車庫として利用している場合は、設備の譲渡とみなされ、消費税の課税対象になるため注意が必要です。
また、消費税は事業者が事業で対価を得ていることが課税条件になるので、個人対個人での売買の場合、建物も非課税になります。
しかし居住用ではなく投資用の不動産を売却する場合には、事業としてみなされるので、前々年の課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税対象になります。
なお、別荘やセカンドハウスなどは居住用に分類されるので、非課税になります。
まとめ
この記事では、不動産売却において消費税が課税されるケースと非課税になるケースをそれぞれ解説しました。
個人での不動産売却の場合、基本的に消費税が課税されるのは仲介手数料や登記にかかる費用など、売却諸費用のみです。
売却にかかる費用を概算する場合、消費税も含めて把握しておくことをおすすめします。
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