住宅ローンの返済が難しくなったときの最終手段として、「任意売却」があります。
一般的にはローンを滞納しているときに用いる手段とされていますが、滞納していない場合でも任意売却は可能なのでしょうか。
今回は任意売却を検討されている方に向けて、住宅ローンの滞納なしで任意売却が可能なのかご説明します。
住宅ローンの滞納なしで任意売却するとどうなる?
マイホームを売却しようとしたとき、ローン残高が売却益を上回るオーバーローン状態になってしまうことはよくあるケースです。
住宅ローンを支払い続けるのが難しいことを理由に、オーバーローン状態の不動産を売却したいと金融機関に相談しても、取り合ってもらえないことがほとんどでしょう。
金融機関はローンが支払われている限り、利子を得るためになるべく長く返済してもらいたいと考えています。
また、ローンの担保としていた不動産が売却されると、担保が消滅することになるため、金融機関にとって嬉しいことではありません。
そのため、基本的に住宅ローンを滞納せずに任意売却するのは困難です。
オーバーローン状態で任意売却するには、わざと返済を滞納するか、金融機関からの信頼を得て許可を得るかの二つの方法があります。
返済を自らの意思で止め、残債の一括返済を求められるまでに至れば、金融機関は任意売却を認めざるを得なくなるでしょう。
ただ、金融機関からの督促に対応しつつ返済を拒み続けるのは精神的に追い詰められやすいため、あまりおすすめはできません。
また、住宅ローンを最低2年以上返済し続けており、金融機関にとって信用性が高いと任意売却の許可がおりやすくなります。
ローンを組んで月日が経っていない場合は信頼性の構築がなく、任意売却に取り合ってもらえないことがほとんどでしょう。
どのくらいの期間ローンを滞納すれば任意売却できる?
任意売却を目的にローンの返済を止める場合、最低でも3か月以上、多くの場合は5~6か月程度滞納する必要があります。
ローンを滞納して1~2か月では、金融機関から督促状が来るのみで、任意売却を進めることはできません。
5~6か月以上経っても督促に応じない場合、金融機関は債務者に対して「期限の利益を喪失する」という、事実上の最後通告をおこないます。
それでも返済がない場合、金融機関は一括返済を求め、返済できない場合は競売にかけます。
任意売却は「期限の利益喪失」をしてから、競売にかけられるまでの期間におこなう必要があるでしょう。
いつからいつまで任意売却が可能なのかを理解し、状況に応じて正しく判断できるようにしましょう。
まとめ
基本的に任意売却は、住宅ローンの滞納なしではできないことがほとんどです。
ローンの返済が苦しい場合はまず金融機関に相談し、改善が難しいようであればあえて返済を止めることを考えても良いかもしれません。
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