不動産の売却は日常的におこなうことではないため、わかりにくい内容が少なくありません。
なかでも不動産会社に依頼する場合の「媒介契約」という言葉には、あまりなじみがない方もいるのではないでしょうか。
今回の記事では不動産売却における媒介契約について、基本的なことを解説していきます。
不動産売却の際に結ばれる媒介契約とは?
不動産を売却したいものの自分だけでは売却活動が難しいため、不動産会社に仲介を依頼するというのが一般的です。
仲介の依頼をされた不動産会社は、売買契約を締結することが宅地建物取引業法によって義務づけられており、これによって依頼者が不利にならないようになっています。
この売買契約では、物件を売却するためにどんな条件で売却活動を行うか、契約成立の際にはどれぐらいの報酬金額が必要かなどをあらかじめ決めておく必要があり、このことを媒介契約と言います。
媒介契約の種類とそれぞれの内容について紹介しましょう。
●一般媒介契約…一度に複数社と契約することが可能で、不動産会社の仲介なしでも取引が可能。
●専任媒介契約…契約できるのは1社のみで、不動産会社の仲介なしでも取引が可能。
●専属専任媒介契約…契約できるのは1社のみで、自分が買手を見つけた場合も不動産会社による仲介を必要とする。
不動産売却における媒介契約!各種類のメリットは?
一般媒介契約のメリットとデメリット
メリット
●複数社と契約することができるため、買手の幅を広げられる。
●会社同士の競争になるので、販売活動が活発になる。
デメリット
●販売状況を伝える報告義務がないため、販売状況が分かりにくい。
●逆に、他社が売却してしまう可能性があるので、販売活動が活発にならない可能性がある。
専任媒介契約のメリットとデメリット
メリット
●報告頻度の設定が高く、販売状況が把握しやすい。
●積極的な販売活動をしてもらいやすい。
デメリット
●1社にしか依頼できないため、会社によって売却金額や時期が変わる。
●他者との競争意識が生まれないため、営業が活発にならない可能性がある。
専属専任媒介契約のメリットとデメリット
メリット
●報告頻度の設定がもっとも高いため、販売状況が把握しやすい
●積極的な営業活動をしてもらいやすい。
デメリット
●買手を自分で見つけた場合でも、不動産会社を介する必要がある。
●1社にしか依頼できないため、会社によって売却金額や時期が変わる。
●他者との競争意識が生まれないため、営業が活発にならない可能性がある。
不動産売却のために媒介契約を選ぶならどれがいい?
不動産の売却を確実に進めるためには、次のポイントを重視しましょう。
●買主が内見しやすいように、内見可能な日程を不動産会社と共有しておく。
●一般媒介契約で複数社に依頼する場合は、広告の内容を各不動産会社としっかり打ち合わせする。
3種類ある媒介契約の中では、活発な販売活動をおこなってもらえる専任媒介契約や専属専任媒介契約が確実な不動産売却に繋がりやすいと考えられます。
まとめ
媒介契約とは不動産売却の際に締結するものです。
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
それぞれの媒介契約のメリット・デメリットをふまえ、より活発な販売活動をおこなってもらえる方法を選ぶのがおすすめです。
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