所有している不動産を賃貸物件として運用する際には、物件の管理や入居者との契約など、不動産に関する知識が必要です。
自分で管理をおこなうことは可能ですが、管理会社に委託すれば、代わりに不動産を運用してくれますよ。
そこで今回は、不動産を所有している方に向けて、不動産管理における管理委託契約とはなにか、またどのような種類があるのかについて解説いたします。
不動産の管理を委託する際に結ぶ管理委託契約とは?
管理委託契約とは、不動産の管理を委託するために結ぶ契約のことです。
賃貸経営に携わる大家さんの多くは、管理委託契約を結んで、管理会社に物件の管理を委託しています。
契約書には、金額や契約期間、またトラブルが発生した際の対処に関する取り決めなどが記載されていますよ。
委託する内容は主に「入居者に関する管理」と「物件の管理」の2つです。
それぞれの管理における業務内容をご紹介しますね。
入居者に関する内容
●入居者の募集
●賃貸借契約の締結
●家賃・管理費などの集金
●家賃滞納への対応
●契約更新
●入居者が退去する際の立ち会い
●苦情に対する対応
物件に関する内容
●巡回・清掃
●入居者が退去したあとのクリーニング・修繕の手配
●物件の補修・老朽化対策
このように、所有する不動産の運用に関するほとんどの業務を管理会社に委託できます。
委託する内容が多ければ管理費も高くなりますから、どこまでを委託するのかを十分検討して契約を結んでくださいね。
不動産の管理を委託する際に結ぶ管理委託契約の種類
管理委託契約には、「一般管理契約」と「サブリース契約」の2種類の契約方法があります。
それぞれの特徴をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
一般管理契約
不動産を所有している大家さんがおこなうはずの業務を、管理会社が代わりにおこなう契約です。
一般的には業務全般を委託するケースが多いようですが、対応が難しい業務だけを部分的に委託することも可能です。
入居者との契約内容は大家さんが決められるので、高い収益を見込みたい方におすすめですが、空室が発生した場合の収入はありません。
サブリース契約
物件を管理会社が丸ごと借り上げる契約で、一括借り上げ契約とも呼ばれています。
大家さんには、空室が発生しても家賃の80%から90%が保証賃料として支払われるので、安定して収入を得ることができます。