不動産を売却した際に利益があると、その売却益に応じてさまざまな税金を納める必要があります。
税額は不動産の所有年数などによって異なり、条件に当てはまれば減税されることもあるので、事前にどのような種類の税を納める必要があるのかを把握しておきましょう。
そこで今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、不動産の売却益にかかる税金についてご説明いたします。
不動産を売却して売却益があったら譲渡所得税を納める必要がある点に注意!
家や土地の売却によって得た売却益のことを譲渡所得といい、この金額は次の計算で算出します。
●譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
取得費とは住宅の購入費から建物の減価償却をおこなった金額で、譲渡費用とは売却のためにかかった諸費用のことです。
この計算で算出された売却益に対し、所得税・復興特別所得税・住民税という3種類の税金を納める必要があり、これらを総称して譲渡所得税といいます。
不動産の売却益に対してかかる税金の税率は?減税措置はある?
住宅の売却益に対してかかる税金の税率は、所有期間が5年を境に異なります。
所有期間が5年以下の場合の税率は、所得税が30パーセント・復興特別所得税が0.63パーセント・住民税が9パーセントで、合計36.63パーセントです。
一方所有期間が5年を超えるの場合の税率は、所得税が15パーセント・復興特別所得税が0.315パーセント・住民税が5パーセントで、合計20.315パーセントです。
住宅の所有期間が4年程度の場合は、売却するの少し待てば税率を15パーセント程度下げることができるので、売却時期を再検討してみるのもおすすめです。
売却する住宅がマイホームの場合は軽減措置が適用される!
もし売却する住宅が所有者の暮らすマイホームである場合は、「3,000万円特別控除」という特例措置が適用される可能性があります。
3,000万円特別控除とは税額の計算式から3,000万円を差し引ける制度で、次のように計算します。
●税額=(譲渡所得-3,000万円)×税率
譲渡所得が3,000万円以下の場合は税金が免除され、節税対策にもつながるので、あなたの不動産が適用条件に当てはまるか確認してみましょう。