所有する不動産の売却をお考えの方の中には、配偶者の扶養に入っているという方もいるのではないでしょうか。
扶養に入っていることで配偶者控除などのメリットがあるかと思いますが、不動産売却で利益が出ることで扶養から外れてしまうのでは?と心配になっていませんか?
今回は不動産売却で配偶者控除を受けられなくなるのか、また不動産を売却しても配偶者控除を受けたい場合の対策についてご紹介します。
不動産売却すると受けられない?配偶者控除の内容とは
配偶者控除は、納税者の扶養に入っていることで受けられる控除制度です。
所得控除をおこなうことにより、所得税や住民税の課税額を少なくできます。
配偶者控除を利用するには民法の規定の配偶者であり、納税者と生計を一緒にしていることを始め、下記のようないくつかの条件があります。
配偶者控除を受けるための条件
●控除を受ける納税者本人の合計所得が1,000万円以下
●配偶者は年間合計所得が48万円以下
●青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていない、または白色申告者の事業専従者ではない
配偶者控除から外れるケースとは
不動産売却をおこなっても、社会保険の扶養から外れることはないですが、配偶者控除から外れるときはあります。
それは不動産売却で得た譲渡所得が配偶者控除を受けるための条件よりも多い、つまり48万円を超える場合です。
ちなみに不動産の譲渡所得は、売却で得た収入そのものではなく収入金額 から取得費 + 譲渡費用を引いたものになります。
不動産売却しても配偶者控除を受ける方法や対策とは
ほとんどの不動産売却で譲渡所得は48万円を超えると考えられるため、不動産売却をおこなうと必然的に配偶者控除から外れることが多くなります。
しかし、たとえば妻が所有する不動産を納税者である夫に贈与し、不動産の名義を夫に変更してから売却すれば、不動産売却で得る所得も夫の所得になるため妻は配偶者控除から外れません。
ただこのとき考えておきたいのが、贈与には贈与税、名義の変更には登録免許税がかかるということです。
またせっかく手間とお金をかけて贈与と名義変更の手続きをおこなっても、譲渡所得を含む夫の所得が配偶者控除を受けるための所得制限を超えてしまうと結局配偶者控除を受けられないということもあり得るかと思います。
どちらのほうが負担を軽減できるかは事前によく検討する必要があるでしょう。