さまざまな事情により、住宅ローンの返済を滞納してしまったとき、不動産の任意売却が選択肢のひとつとしてあげられます。
滞納したままでは、いずれ物件を差し押さえられ競売で安く売られてしまいますが、任意売却ならそれを回避できます。
ここでは、最後の砦ともいえる任意売却ができないケースや、その場合どうなるのかについて解説しましょう。
不動産の任意売却ができないケース
ひとつには、債権者である金融機関が、この不動産の売却方法を認めないケースがあげられます。
この売却方法は、申し立てをおこなえば必ず利用できるといった性質のものではありません。
あくまで、金融機関と話し合いをし、その結果承諾してもらえばおこなえるのです。
そのため、金融機関から拒否されてしまえばそれまでです。
また、連帯保証人や共同名義人から合意が得られていないと、この方法を用いて売却できません。
連帯保証人や共同名義人と良好な関係を築けていれば、特に問題なく合意してもらえるでしょうが、そうでない場合には難しいでしょう。
時間的な問題で売却できないこともあります。
競売を中止する期限は、競売が開始され、開札日の前日までとなっています。
期限が過ぎて競売を中止できないといった事態を避けるためにも、早めに手を打つことが大切です。
不動産の任意売却ができないとどうなるのか
不動産の任意での売却できないとどうなるのかというと、物件が競売にかけられてしまいます。
競売にかけて落札してもらい、そのお金を金融機関が回収します。
競売により物件が落札され、所有権が移ると、それまで暮らしていた家を出ていかなければなりません。
立ち退きを拒否してしまうと、裁判所による強制執行にもなりかねないので注意が必要です。
また、競売は市場相場よりも安く落札されるのが一般的であり、あまり高く売れません。
これも、競売の大きなデメリットといえるでしょう。
では、競売によって家は売れたものの、まだ住宅ローンの残債がある、といった場合にはどうなってしまうのでしょうか。
預貯金などで支払えるのなら問題ありませんが、残債の額が多く支払えないときは、最悪自己破産の結末も待っています。