不動産売却は大きな金額での取引となり、利益によっては課税される税金もの負担も大きくなります。
そこで、有用な節税対策として知っておきたいのが「3000万円特別控除」です。
さっそく、「3000万円特別控除」とはどんな制度なのか、また計算方法からみていきましょう。
不動産売却時の「3000万円特別控除」とは?大きな節税メリット
不動産売却をしたときに活用したい「3000万円特別控除」とは、一言でいうと、売却によって得た譲渡所得から、3000万円まで控除できるという制度です。
譲渡所得が3000万円を下回っている場合には、金額にあわせた控除となります。
最大で3000万円が控除されるとは、大きなメリットですよね。
「3000万円特別控除」を活用した場合を具体的に計算するなら、「課税譲渡所得」を割り出すときの計算式が通常と異なってきます。
課税譲渡所得は、通常下記の式で求めます。
売却価格-(取得費用+譲渡費用)
「3000万円特別控除」を適用するときは、控除分を差し引く要素が式に含まれてきます。
売却価格-(取得費用+譲渡費用)-特別控除分3000万円
さらに、「譲渡所得税」を求めるときは、上記の式で求めた「課税譲渡所得」に税率を掛けて割り出します。
もともとの課税譲渡所得が控除されることで、不動産売却後に納税する「譲渡所得税」も、負担が大きく軽減されることになるのです。
不動産売却時の「3000万円特別控除」を活用する注意点と条件
つぎに、不動産売却して「3000万円特別控除」を利用するときの条件や注意点を解説します。
活用する場合の条件には、「自宅に住まなくなってから3年以内に売ること」や「自宅を売るまでにそのほかの土地活用で利益を取得していない」ことなどが挙げられます。
ほかにも、「不動産売却した3年前まで同じ特例を使っていないこと」や「親子間など売り手と買い手が特別な関係での売買でないこと」も満たすべき条件に含まれてきます。
注意点としては、まず不動産売却した翌年に「確定申告」を忘れないようにしましょう。
「3000万円特別控除」を活用するには、控除で税額がゼロになるケースでも確定申告をすることが求められます。
一方で、「特例を利用することのみを目的に入居したとされる住まい」や「別荘など保養や娯楽のための住まい」では、利用できないことも注意点となります。