戸建てや空きスペースなどの不動産を相続する予定があるものの、不要なので手放したいと考えている方もいるのではないでしょうか。
実は、手放すタイミングが相続の前なのか後なのかによって、さまざまな部分が違ってきます。
本記事では、不動産相続における売却のタイミングについて、それぞれの特徴を解説しましょう。
不動産相続前のタイミングで売却
不動産相続前のタイミングで売却するのには、遺産分割によるトラブルを回避しやすいメリットがあります。
相続したあとで不動産を分割するとなると、どうしても相続人たちのあいだでトラブルが発生しやすくなるのです。
しかし、相続前に手放して現金化し、各自に分割すればこのようなリスクが生じません。
以降の相続手続きもスムーズに進められる可能性が高くなるのです。
また、相続する前に手放す場合には、マイホーム特別控除を受けられることがあります。
不動産を売って得た利益には所得税や住民税が課税されますが、相続する不動産が自己居住用物件だった場合には、マイホーム特別控除が受けられます。
この控除を受けるには、居住しなくなって3年以内に手放す必要があり、譲渡所得から3,000万円まで控除が認められます。
不動産相続後のタイミングで売却
不動産相続後のタイミングで売却するメリットは、相続税の課税評価額を圧縮できることです。
また、小規模住宅地等の特例の適用を受けられるケースがあるのも、メリットといえるでしょう。
特定の親族が相続した不動産に関して、評価額を最大80%減額してもらえる制度です。
ただ、特例の適用を受けるにあたっては、いくつかの条件を満たす必要があります。
被相続人が住んでいた土地を、配偶者や同居親族、家なき子が取得した場合や、生計が同一の親族が住んでいた土地を、配偶者や生計が同一の親族が相続した場合に適用されます。
さらに、空き家の特別控除の適用を受けられることがある、といったメリットもあります。
このように、一般的には相続のあとに売却したほうが、得られるメリットは多いのです。