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木造の不動産を売却するならいつ?木造の耐用年数と減価償却の考え方を解説

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木造の不動産を売却するならいつ?木造の耐用年数と減価償却の考え方を解説

カテゴリ:不動産の豆知識

木造の不動産を売却するならいつ?木造の耐用年数と減価償却の考え方を解説

木造住宅で暮らす人のなかには、いずれは家を売却することも視野に入れて、売り時を迷う人もいらっしゃるのはないでしょうか。
「建物としてまだ十分に住める家だから、売却は焦らなくても大丈夫」と考えるかもしれませんが、売却を有利に進めたいなら築年数を意識するといいでしょう。
今回は木造住宅を売却したい人にむけて木造住宅の耐用年数を解説します。

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木造の不動産を売却するときに知っておきたい耐用年数とは?

木造住宅を売却したいなら、木造住宅の売却価格は築年数に左右されることを押さえておく必要があります。
というのは、建物の価値は築年数が上がるにつれてどんどん目減りしてしまうからです。
会計上では建物の構造によって建物に資産価値がつく年数が決まっており、その年数を法定耐用年数と呼びます。
事業用の木造物件では法定耐用年数が22年、居住用の木造物件では33年と定められており、居住用のほうが事業用に比べて資産価値が長く残るよう配慮されています。
法定耐用年数を過ぎると、会計上の建物の資産価値は実質ゼロです。
売却価格を決める際も法定耐用年数は考慮されるため、不動産の売却では、木造住宅は築25年を過ぎると建物に価格がつかなくなることが多くなります。
もちろん建物の資産価値が実質なくなっても、物理的には住宅が老朽化して住めなくなるわけではないので、その住宅に長く住み続けるぶんには困りません。
しかし、いずれは木造住宅を売却したいと考える人は、築浅物件と法定耐用年数を過ぎた築古物件では条件が異なることを理解しておくといいでしょう。

木造の不動産を売却するときの減価償却の考え方とは?

では木造住宅を売却するときの減価償却の考え方についても見ていきましょう。
年数の経過によって資産価値が目減りしていくことを減価償却といい、価値が目減りする幅を減価償却費といいます。
減価償却費を求めるときの計算式は次のように定められています。

減価償却費=建物の購入費用×0.9×償却率×経過年数
償却率は建物の構造により倍率が決められており、木造は0.031となります。
たとえば土地2,000万円、建物2,000万円、合計4,000万円で購入した木造住宅を築10年で売却する場合、減価償却費は次のように求められます。
2,000万円×0.9×0.031×10=558万円
では土地と建物を合わせた現在の資産価値の計算式も見ていきましょう。
2,000万円+(2,000万円-558万円)=3,442万円
このように不動産取得から年数が経過すると、土地は減価償却されないのに対し、建物は経過年数に応じて価値が下がっていくことがわかります。
売却するかどうかを悩む不動産をお持ちの人は、築年数が上がるごとに資産価値が減り売却価格が下がってしまうことを押さえておくといいでしょう。

まとめ

今回は木造住宅の耐用年数と減価償却の考え方を解説しました。
不動産の売却では建物は減価償却の考え方が適用されるので、物理的にまだ十分に住める家でも、年数が経過すると建物の資産価値はどんどん目減りしてしまいます。
木造住宅の売却時期に悩む人は、ぜひ今回の記事を参考にしてください。
私たちエムズホームでは、神戸市中央区エリアを中心に不動産を取り扱っております。
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