お隣の屋根が自分の敷地にせり出している、またはこちら側の木の枝がお隣にはみ出している、このように何かが隣の敷地に侵入している状況を越境といいます。
このような物件は、果たして売れるのでしょうか。
今回は、家の売却を検討されている方のために、越境物がある物件を売りたいときはどうしたらよいのか、対処法も含めて説明します。
売却を考えている方必見!家に越境が生じる原因とは?
売りたい物件があり、そこに越境が見られるのであれば、まずは何がはみ出しているのか、その原因となるものを突き止めなければなりません。
実は、何かが隣の敷地にはみ出してしまっていること自体は、古い住宅地などであればよくあることです。
今ほど境界線を気にせず家を建てていた時代の名残、以前は借地だった、もしくはお隣と境界線の認識がずれていたことなどが主な原因としてあげられます。
越境物の例としては、屋根・木の枝・ブロック塀・エアコンの室外機などがあります。
なお、空中にあるものだけでなく、地中にある木の根や給排水管がはみ出している場合も問題になる可能性があるのでご注意ください。
越境が見られる家であっても、売却自体は可能です。
しかし、その前に何がはみ出しているのか、もしくは何が侵入してきているのかを明確にする必要があります。
なぜなら、境界線を明示できないような物件はなかなか売りに出せないからです。
ただ、屋根を壊して新しくしたり、大きな木を抜いたりするのは並大抵のことではないので、なんらかの対処が必要となるでしょう。
越境している家を売却するときの対処法とは?
何かがはみ出している、もしくは侵入されている家を売るにはどうするのがよいのでしょうか。
まずは、敷地境界線を明確にするために調査することから始めます。
もし境界確定図があったとしても、当時の測量技術が今ほど発達していなかった可能性があるので、もう一度調査することをおすすめします。
この調査に時間を取られてしまうこともあるため、売却までには時間がかかることにも注意しておきましょう。
もし隣人とトラブルになりそうな部分があるならば、すぐに物件の所有者同士でどうするのか話し合う機会を作ってください。
もちろん、売却の前に問題点があるなら、解決しておくのが望ましいです。
しかし、そう簡単に解決できないこともあるでしょう。
そういったときには「覚書」という対処法があります。
覚書は、越境については確認したが現状のままでもよい、という合意を土地の所有者間で取れたという証拠です。
この覚書は必ず売却前に作成する必要があり、家の買い主にも内容を伝えておかなければならないことにも注意しましょう。