エムズホーム > エムズホーム株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 入居者間でトラブルが起きてしまったときの対処法と注意点とは

入居者間でトラブルが起きてしまったときの対処法と注意点とは

≪ 前へ|越境している家とは?その原因と売却時の対処法についてご紹介!   記事一覧   任意売却における「債権の移動」とは?言葉の意味や手続きの方法を解説|次へ ≫

入居者間でトラブルが起きてしまったときの対処法と注意点とは

カテゴリ:不動産の豆知識

入居者間でトラブルが起きてしまったときの対処法と注意点とは

アパートやマンションなどの不動産を経営しているオーナーにとって、入居者同士のトラブルはもっとも避けたいことのひとつではないでしょうか。
他人が同じ建物の中に住んでいると、トラブルはどうしても起きてしまうものですが、オーナーの対応ひとつで問題が解決することもこじれることもあります。
今回は不動産のオーナーの方に向けて、入居者間でトラブルが起きてしまったときの対処法と注意点をご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

入居者間でトラブルが起きてしまった際の対処法とは?

入居者の間で起きたトラブルに対して、管理会社やオーナーがどこまで関与すべきかはケースバイケースです。
オーナー、つまり貸主は法律上借主に不動産を使用・収益させる義務があるため、トラブルが起きた場合、貸主側が責任を取らなくてはいけません。
ただ、ちょっとした生活音や部屋の使い方などの深刻でないトラブルであれば、オーナーではなく当事者間での解決を促すこともできるでしょう。
入居者から苦情が入った場合、まずは状況確認を行います。
騒音問題を例として出して考えると、はじめに苦情の内容を整理し、騒音の発生する時間帯・どこから聞こえるか・頻度などを確認してください。
可能であれば、周囲の入居者からのヒアリングも有効です。
被害状況を把握したら、次は入居者全員に騒音問題が起こっていることを周知します。
共用部分への貼り紙や注意喚起の手紙を投函するのが一般的な方法です。
それでも解決しない場合、トラブルを起こしている当人に直接伝える必要があります。
対応が終了した後は、苦情を訴えていた入居者への連絡も忘れず行いましょう。

入居者間のトラブルが起きてしまった際の注意点とは

入居者間のトラブルを解消する上でオーナー自身が動く場合、いくつかの注意点があります。
まず、オーナーはあくまで客観的な立ち位置を貫くという点です。
入居者間のトラブルは、双方が被害者意識を持っていることも多くあります。
どちらか一方の過失ではなく、両者ともに問題があることも多いため、オーナーが第三者的視点で問題に向き合うことが大切です。
また、苦情を申し出た方を相手に伝えてはいけません。
苦情を言われると少なからず相手に対して不信感がつのり、場合によっては新たなトラブルの元となる可能性があります。
再三告知したにもかかわらず改善されない場合は、問題のある入居者に対して賃貸借契約の解除を検討しなくてはいけません。
貸主から契約を解除するには一定の事由が必要なため、被害証拠や証言などを集め、裁判で争うこととなるでしょう。
契約書などで明文化されていなくとも、貸主は借主が支障なく部屋を使えるようにする義務があると法律上決まっています。
トラブルを未然に防ぐため、1つの建物内でいろいろな方が生活していることを認識してもらい、互いに尊重し合うという意識づけを日々行うことが大切です。

まとめ

入居者間でトラブルが起きた場合、管理会社やオーナーには問題を解決し、住民が安心して暮らせるように努める義務があります。
適切な対処法やトラブル発生時の注意点を理解した上で、正しい形で問題解決をはかりましょう。
私たちエムズホームでは、神戸市の賃貸物件を取り扱っております。
お探しの際は、お気軽にお問い合わせください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|越境している家とは?その原因と売却時の対処法についてご紹介!   記事一覧   任意売却における「債権の移動」とは?言葉の意味や手続きの方法を解説|次へ ≫
  • 掲載物件数
    ロード中
    公開物件数
    ロード中
  • 不動産売却を検討の方へ
  • 空室でお悩みのオーナー様へ
  • スタッフ紹介
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • 内部ブログ
  • 物件カタログ
  • SDGs
  • Twitter
  • 会社概要

    会社概要
    エムズホーム株式会社
    • 〒651-0094
    • 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町4丁目2-1
      三鶴ビルディング 201
    • TEL/078-230-3007
    • FAX/078-230-3014
    • 兵庫県知事 (3) 第11312号
      従業員の半数以上が宅地建物取引士です。
  • QRコード
  • 更新物件情報

    2024-09-12
    ラコートドール新神戸の情報を更新しました。
    2024-09-12
    プレサンス神戸メリケンパーク前の情報を更新しました。
    2024-09-12
    上村アパートの情報を更新しました。
    2024-09-12
    神田町貸家の情報を更新しました。
    2024-09-12
    ノベラ海岸通の情報を更新しました。
    2024-09-12
    甲南第二サンコーポラスの情報を更新しました。
    2024-09-12
    vitaの情報を更新しました。
    2024-09-12
    VIVANT青木の情報を更新しました。
    2024-09-12
    生和ハイツの情報を更新しました。
    2024-09-12
    旭ビルの情報を更新しました。
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

 おすすめ物件


vita

vitaの画像

賃料
8.7万円
種別
マンション
住所
兵庫県神戸市灘区城内通5丁目5-10
交通
灘駅
徒歩1分

ハイム熊内橋

ハイム熊内橋の画像

賃料
5万円
種別
マンション
住所
兵庫県神戸市中央区熊内橋通6丁目
交通
新神戸駅
徒歩3分

プラウド六甲赤松町

プラウド六甲赤松町の画像

賃料
20万円
種別
マンション
住所
兵庫県神戸市灘区赤松町2丁目3-12
交通
六甲駅
徒歩12分

vita

vitaの画像

賃料
10.3万円
種別
マンション
住所
兵庫県神戸市灘区城内通5丁目5-10
交通
灘駅
徒歩1分

トップへ戻る

来店予約