マイホームを購入したはいいけれど、住宅ローンの返済が厳しいと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
住宅ローンの返済に困った場合の対処法の一つが、任意売却によって得たお金でローンを返す方法です。
今回は、任意売却後に残ってしまった債務は免除されるのかどうかと、返済に関わる注意点について解説します。
任意売却後の債務は免除される?
民間の金融機関などから借りたローンは、返済が滞ると保証会社から残ったローンの全額を受け取り、債権をすべて保証会社に譲渡する代位弁済がおこなわれます。
その後、保証会社も住宅を任意売却や競売という形で処分し、物件の売却で得られたお金を返済してもらった後は、残りの債務を不良債権として債権回収会社に売却する流れとなるのです。
債権回収会社と聞くと、「反社会的勢力が絡んでくるのでは…」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、保証会社から債権を買い取れるのは法務省の認可を受けた民間業者のみとなっているため、暴力団などが介入することはありません。
インターネットなどの情報を見ていると、この債権回収会社に売却された債務は免除されるという記事を目にすることがあります。
しかし、実際には任意売却後も残債を債権回収会社に対して支払う義務があるため、何の見返りもなしに債務が免除されることはほぼありません。
ただし、債権回収会社は債権を債権額元本よりはるかに安い価格で買い取っているため、弁護士などを通じて交渉することによって残債よりも安い金額で債権を一括払いで買い戻すか、生活に負担にならない金額での弁済に応じてもらえる可能性があるのです。
任意売却の際の債務免除に関する注意点
家を任意売却などによって手放してしまうと、抵当権は同時に消失します。
そのため、残った債務は担保のない債権という扱いになるのです。
この残債については、法的に債務をなしにする自己破産によって整理するか、債権者との交渉によって「月額いくらずつ支払う」という取り決めをして分割弁済していく方法があります。
分割弁済という手段をとる場合、弁済額はそれぞれの生活状況によって変わってくるため、生活状況表を債権者に提示して弁済額を決定していく必要があるのです。
また、債権回収会社から別の会社へ債務を売却されるケースもあるため、債権者が変わるたびに一括弁済の督促や分割弁済について交渉しなければならないという注意点があります。
いずれにしても債務が残っている以上は弁済の義務があるため、債務が全額免除にはなりませんのでご注意ください。
まとめ
住宅ローンの返済が難しくなった場合、物件を任意売却してローンを返済することがあります。
しかし、任意売却後に残った残債については債権回収会社に売却され、新たな債権者に弁済の義務が残ります。
弁済額については交渉によって減額される可能性はありますが、債務が免除されることは基本的にありません。
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