不動産を売却するとき、さまざまな書類が必要となります。
「来週必要な書類を発行しに行く時間がない!」という事態に陥らないよう、できれば事前に必要書類を把握し、余裕を持って準備したいですよね。
そこで今回は、不動産売却前・不動産契約締結時・不動産決済時の3段階に分けて、各時点で必要となる書類と取得方法について解説します。
不動産売却前に必要な書類は2種類!
不動産売却前に必要な書類は、不動産購入時のパンフレットと住宅ローン償還表の2種類です。
パンフレットには建物の構造や築年数などが記載されており、これをもとに不動産会社が買主の募集広告を作成します。
手元にない場合、施工会社や管理会社が再発行してくれることもあります。
住宅ローンの償還表は、住宅ローンの残高を把握するために必要です。
住宅ローンを組んでいる金融機関から定期的に送られてきますが、手元にない場合は金融機関に問い合わせましょう。
不動産契約締結時に必要な書類は5~6種類!
不動産契約締結時に必要な書類は、以下のとおりです。
●印鑑証明書
●住民票
●権利書
●固定資産税納税通知書
●建築確認済証・検査済証
●管理規約・議事録・長期修繕計画書
印鑑証明書は、売買契約に使用する印鑑が実印であることを証明するために必要です。
住民票は、不動産の登記上の住所と売主の現住所が異なっている場合に必要ですが、両者が一致している場合は不要です。
いずれも、売主の住所地の市役所などで発行できます。
権利書は、不動産の購入時期が2005年以前では「登記済権利証」、それ以降は「登記識別情報」という名称になっています。
固定資産税納税通知書は、売却年の固定資産税を精算するために必要です。
毎年5月頃に税務署から送付されます。
建築確認済証・検査済証は、その建物が建築確認を受けていることを証明する書類で、買主が住宅ローンの融資を受けるために必要です。
不動産購入時に売主から交付されていますが、市役所の建築課などで代わりとなる書類を発行することもできます。
売買する不動産がマンションの場合、管理規約・直近の総会の議事録・長期修繕計画書が必要です。
管理規約は購入時に売主や管理会社から、議事録と長期修繕計画書は管理会社から発行されていますが、手元にない場合、いずれも管理会社で再発行できます。
不動産決済時に必要な書類は2種類!
不動産の決済時に必要な書類は、固定資産評価証明書と登記関連書類の2種類です。
固定資産評価証明書は、所有権の移転登記に必要です。
土地と建物でそれぞれ別に取得する必要があり、都道府県の税事務所で発行できます。
登記関連書類は、委任状、登記原因証明情報、代理権授与証明書に細分されます。
これらは司法書士に登記を委任するため必要です。
いずれも司法書士が作成するので、事前もしくは当日に署名し、実印を押印しましょう。
まとめ
不動産の売却時に必要な書類とその取得方法を解説しました。
発行するのに時間がかかる書類もあるので、あらかじめ必要な書類を把握し、余裕を持って準備したいですね。
状況によって必要書類も変わることがありますので、お困りごとがあったさいは、ご相談ください。
私たちエムズホームでは、神戸市中央区エリアを中心に不動産を取り扱っております。
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