不動産売却時にマイナンバーの提出を求められることがあるのを知っていましたか?
マイナンバーの提出はどんなケースで必要なのか、またマイナンバーの提出方法や注意点についても解説します。
不動産売却時にマイナンバーの提出が必要なケースとは?
不動産売却時にマイナンバーの提出は基本的に必要ありません。
しかし、特定の条件を満たしている場合に限り、マイナンバーの提出が必要になってきます。
その条件が以下の3項目になります。
●1.売主が個人であること
●2.買主が法人または個人で不動産業務をしている者であること
●3.売買代金が100万円を超えるものであること
つまり、個人から個人への不動産売却や、売却代金が100万円以下の不動産売却であればマイナンバーの提出は不要です。
ちなみに「上記3つの条件を満たしてはいるが、どうしてもマイナンバーを提出はしたくない」という場合、売却時に提出を拒否することは可能です。
提出拒否そのものに関する罰則もありません。
しかし、買主側が支払調書を税務署に提出する際に売主にマイナンバーの提出を拒否された経緯を説明しなければならないので、これを嫌がる買主は少なくありませんし、何より、後日税務署から売主に連絡が来ることはまず避けられません。
やましい理由でもあるのかと、あらぬ疑いをかけられるリスクも格段に高まります。
3つの条件を満たした不動産売却である以上、マイナンバーの提出は素直に応じるのがスムーズに進めるポイントです。
不動産売却時のマイナンバーの提出方法と提出における注意点
不動産売却時のマイナンバーの提出方法は、以下のとおりです。
●マイナンバーカードの写しを提出する
●マイナンバーカードがない場合は通知カードの写し+運転免許証など顔写真付きの本人確認書類の写しを提出する
●通知カードもなく、マイナンバーカードの発行もしない場合はマイナンバーが記載された住民票+運転免許証など顔写真付きの本人確認書類の写しを提出する
基本的にはやはり、一番簡単なマイナンバーカードの写しの提出がおすすめです。
そしてマイナンバーを提出時の注意点としては「買主となる業者が売買取引先として信用できそうかどうかよく見きわめる」ということ以外にもうひとつ、「ニセの委託業者に騙されないよう注意する」というのが挙げられます。
売買取引数が多い不動産業者は、マイナンバーの情報収集を別の専門業者に業務委託しているケースがあるのですが、そこを悪徳業者が狙って、実際には委託業者ではないのに委託業者のようにふるまい、マイナンバーの提出を求めてくることもあります。
そうした手口に引っかかることがないよう、委託業者にマイナンバーの提出を求められた場合は買主の不動産業者に「この委託業者で間違いないか」という確認をとるようにしましょう。