住宅ローンを支払い続けることが難しくなったとき、競売よりも有利に不動産売却をしたいなら任意売却がおすすめです。
任意売却をしてもローン残高が残った場合、借金が消えるわけではなく残債として払い続けなくてはいけませんが、その債権は移動する可能性があります。
今回は不動産売却を検討している方に向けて、任意売却における「債権の移動」の意味と、債権が移動した場合の手続き方法をご説明します。
任意売却後に行われる「債権の移動」の意味とは?
住宅ローンの支払いが難しくなってやむを得ず任意売却をした場合、売却益でもローン返済に届かなければ、残債として借金のみが残ってしまいます。
残債をどうするかは金融機関によって異なりますが、任意売却をした方は残債の支払いも難しい場合が多く、返済が滞ってしまうこともあるでしょう。
返済が滞った場合は保証会社や連帯保証人に支払いを請求しますが、近年多く利用されているネット銀行などは保証会社を設定せずにローンを組めるものも多く、その場合お金の回収が難しくなります。
そうなったとき、金融機関は少しでも多くお金を取り戻すため、債権を債権回収会社に買い取ってもらうという手段に出る可能性があります。
これを「債権譲渡」と呼び、残債の返済を受ける権利が金融機関から債権回収会社に移ったという意味です。
債権譲渡は債務者の意思がなくとも、第三者に権利を移動させることが民法上可能です。
債権の移動が行われると、債務者は移動した先の相手と返済のやり取りをする必要があります。
返済する相手が変わるだけで、債務自体がなくなるわけではないため注意しましょう。
また、債権の移動は一度とは限りません。
何度か移動を繰り返すうち、返済を無理強いしてくるような業者の手に債権が渡ってしまう可能性もあることを知っておきましょう。
任意売却後に債権の移動を行う方法
債権の移動を行う際、債権者はいくつかの手順を踏む必要があります。
まず、債権の譲渡人と譲受人、つまり金融機関と債権回収会社双方の合意が必要です。
当たり前かと思われるかもしれませんが、譲受人にとって受け取る債権が本当に存在するのか、債権の内容はどんなものかといった情報は重要です。
債権の内容や条件などの合意をした上で、債権譲渡契約を結ばなくてはいけません。
また、債権を譲渡すること自体は債務者の意思と関係なく行えますが、債務者への通知または債務者の承諾を得る必要があります。
これは債権譲渡されたことを債務者が知らないまま、前の債権者に返済してしまうなどといった二重譲渡を防ぐためのルールです。
債務者は通知を受けるか、債権の移動があったことを承諾すると、譲受人への返済義務が発生します。
債権の移動において債務者が行うことはほとんどありませんが、任意売却を検討しているのであれば、債権譲渡の流れは理解しておきましょう。