住宅ローンの返済が滞ったり、住民税や固定資産税などの税金を滞納すると、「差し押さえ通知書」が送られてきます。
差し押さえ通知書が届くと、「いよいよ競売にかけられるのだろうか」と、多くの方が不安を覚えるのではないでしょうか。
そこで今回は、差し押さえ通知書が届いた後でも任意売却は可能なのか、また差し押さえ通知書が届いたらどんなことに注意しなければならないのかを解説します。
差し押さえ通知書が届いても任意売却はできるのか?
差し押さえ通知書が届いても任意売却は可能です。
任意売却とは、残債務より売却金額が下回ってしまう場合でも、不動産を売却して債権者に抵当権を抹消してもらうことをいいます。
競売に比べると債務者にメリットがあるので、ローンや税金を滞納した場合、できれば競売ではなく任意売却を選びたいと考える方は多いでしょう。
そんな中、差し押さえ通知書が届いたら、もう任意売却はできないのではないかと思うかもしれません。
しかし、差し押さえ通知書が届いたからといって、競売決定を意味していることにはなりません。
差し押さえ通知書が届いたあとでも、すぐに手続きをすれば任意売却ができますので、落ち着いて対応してください。
差し押さえ通知書が届いた後に任意売却をする場合の注意点
差し押さえ通知書が届いても任意売却はできますが、のんびりしている時間はあまりありません。
差し押さえ通知書が届いてもなにもせず放置していると、差し押さえされた物件が競売にかけられてしまいますので、早めに不動産業者や弁護士などに相談をしましょう。
「競売も任意売却もたいした違いはないだろう」と思うかもしれませんが、任意売却は競売に比べて高い金額で売却でき、売却代金から引っ越し代を出してもらえるケースもあります。
また、競売ではスケジュールが自分の意思と関係なく進んでしまうため、引っ越し時期を調整することも難しくなりますが、任意売却なら買主と相談して時期を調整することも可能です。
そのため、差し押さえ通知書が届いたら放置せず早めに対応して、任意売却の手続きを進めるのが得策です。
まとめ
住宅ローンや税金を滞納して差し押さえ通知書が届いた場合でも、任意売却はできます。
ただ、差し押さえ通知書が届いたのに何もせずに放置すると、競売へかけられることになってしまいますから、早めの対応が求められます。
差し押さえ通知書が届いたら、できるだけ早く不動産会社や弁護士などに相談をしてください。
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